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「第494条」の検索結果 — 1 件
仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。
2前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
仮納付執行の充当
仮納付の裁判の執行があった後に、罰金・科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったものとみなす(1項)。
超過額の還付(2項)
仮納付の裁判の執行で得た金額が罰金・科料・追徴の金額を超えるときは、その超過額を還付しなければならない。
趣旨
上訴中の仮納付(348条)と確定後本納付の二重徴収を防止する。超過分は受刑者に戻す。
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