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「第495条」の検索結果 — 1 件
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
2上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
3検察官が上訴を申し立てたとき。
4検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
5前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
6上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
未決勾留日数の本刑通算(1項)
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
上訴申立後の通算条件(2項)
上訴申立後の未決勾留の日数は、①検察官が上訴を申し立てたとき、②検察官以外の者が上訴を申し立て上訴審で原判決が破棄されたとき、に全部通算する。
換算(3項)・破棄後(4項)
通算は未決勾留1日=刑期1日又は金額4000円で折算(3項)。上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は上訴中の未決勾留日数に準じて通算(4項)。
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