条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第497条」の検索結果 — 1 件
没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
没収物の還付(3か月以内請求)
没収を執行した後3箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない(1項)。
処分後の代価交付(2項)
没収物を処分した後に前項の請求があったときは、検察官は、公売によって得た代価を交付しなければならない。
趣旨
誤って没収された場合の正当権利者救済。第三者の所有物が没収判決対象となる場合等に活用。
この条文の練習問題を解く