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全 815 条
「第499条」の検索結果 — 1 件
押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
2第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。
3この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
4前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
5前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。
押収物還付不能時の公告(1項)
押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によって還付できない場合、検察官はその旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
捜査段階押収物への準用(2項)
222条1項で準用する123条1項・124条1項、220条2項による押収物還付にも準用。この場合『検察官』は『検察官又は司法警察員』と読む。
公告後の処理(3項・4項)
公告日から6箇月以内に還付請求がないときは国庫帰属(3項)。期間内でも価値のない物は廃棄、保管不便な物は公売して代価保管(4項)。
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