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「第5条」の検索結果 — 1 件
数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
2高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
管轄競合の優先順位
数個の裁判所に管轄権がある場合、先に公訴を提起した裁判所が審判する。
例外
上級裁判所は、検察官の請求または職権で、後に公訴を受けた裁判所に審判させることができる。
趣旨
二重起訴を防止し、訴追の便宜と公平を調整する。
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