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「第500条」の検索結果 — 1 件
訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。
訴訟費用執行免除の申立て(1項)
訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のため完納できないときは、裁判所規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立てをすることができる。
申立期間20日(2項)
前項の申立ては、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後20日以内にしなければならない。
趣旨
貧困な被告人に訴訟費用負担が過度の負担とならないよう、執行免除の道を設ける。国民の裁判を受ける権利の実質的保障。
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