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「第501条」の検索結果 — 1 件
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。
裁判解釈の申立て
刑の言渡しを受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡しをした裁判所に裁判の解釈を求める申立てをすることができる。
対象
判決主文・刑種・刑期等の解釈に争いがある場合。実刑か執行猶予か、罰金額の意味等が問題となる場面。
効果
決定により裁判所が解釈を示す。決定への即時抗告可能(504条)。
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