条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第505条」の検索結果 — 1 件
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
労役場留置の執行準用
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
労役場留置制度
刑法18条による換刑処分。罰金1日以上2年以下、科料1日以上30日以下を労役場に留置する(刑法18条)。
準用範囲
473条以下の自由刑執行規定が準用される。実質的に拘禁刑に準じた執行手続を取る。
この条文の練習問題を解く