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「第506条」の検索結果 — 1 件
第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
強制執行費用の取立て
490条1項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
対象
罰金・科料・没収・追徴等の財産刑強制執行で発生する執行費用(差押え・公売費用等)。
趣旨
執行費用を受刑者負担とすることで、国庫負担を回避し、執行制度の自立性を確保。
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