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「第507条」の検索結果 — 1 件
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
執行調査の管轄外活動
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
意義
捜査段階では195条で管轄区域外活動が認められるが、執行段階でも同様の活動を可能にする規定。
実務
逃亡受刑者の追跡、所在不明者の財産調査等で活用される。
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