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「第508条」の検索結果 — 1 件
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。
2ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
3検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
執行調査の権限(1項)
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる(本文)。
強制処分の制限(1項但書)
ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
公務所等照会(2項)
執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要事項の報告を求めることができる。
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