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「第509条」の検索結果 — 1 件
検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
2この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
3差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
4第一項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
5検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
6裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
令状による強制処分(1項)
検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え・捜索・電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。身体検査は身体検査令状による。
電子計算機差押え(2項)
差し押さえるべき物が電子計算機の場合、電気通信回線で接続している記録媒体の電磁的記録を複写した上で当該電子計算機又は記録媒体を差し押さえできる。
令状請求・身体検査特則(3項〜5項)
1項令状は検察官請求で発付(3項)。身体検査令状請求には理由・対象者の性別・健康状態等を示す必要(4項)。裁判官は身体検査に条件を付すことができる(5項)。
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