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「第511条」の検索結果 — 1 件
裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
2この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
3差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
4前条の規定は、第一項の令状について準用する。
5この場合において、同条第一項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。
裁判所・裁判官による強制処分(1項)
裁判所又は裁判官は、裁判執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して差押え・捜索又は検証ができる。身体検査は身体検査令状による。
電子計算機差押え(2項)
509条2項と同様、電気通信回線接続記録媒体の電磁的記録複写後の差押えが可能。
510条準用(3項)
510条の規定を1項令状に準用。字句は表の通り読み替える。509条令状(検察官請求)と異なり、裁判所・裁判官が自ら発令する独立ルート。
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