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「第52条」の検索結果 — 1 件
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。
排他的証明力
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、その公判調書のみによってこれを証明することができる。
趣旨
書記官が作成する公の記録に絶対的証明力を与え、上訴審等での事実認定の混乱を防ぐ。
限界
調書に記載のない事項は本条の対象外。重大な誤記がある場合は更正手続による。
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