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「第54条」の検索結果 — 1 件
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。
訴訟記録の謄抄本交付
訴訟関係人は、訴訟記録の謄本・抄本の交付を請求することができる。
費用負担
謄抄本の交付に要する費用は請求人が負担する。
弁護人謄写
閲覧謄写
第百条
同条本文中で参照
第五十三条の二
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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