条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第56条」の検索結果 — 1 件
法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
2前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
法定期間の伸長
裁判所は、訴訟行為に必要な法定期間を、住居・事務所所在地と裁判所所在地との距離その他の事情に応じて延長することができる。
対象
上訴申立て期間・抗告期間等の不変期間を含む。
趣旨
遠隔地居住者の防御権・上訴権の実質的保障。
この条文の練習問題を解く