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「第59条」の検索結果 — 1 件
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。
2但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
勾引後24時間以内の釈放義務
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から24時間以内にこれを釈放しなければならない。
例外
その時間内に勾留状が発せられたときは釈放を要しない。
趣旨
勾引は短期的身柄確保にすぎず、継続拘束には別途勾留要件審査を要求する。
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