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「第61条」の検索結果 — 1 件
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。
2但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
勾留質問
勾留時には被告人に被疑事実を告げ陳述機会を与える。
適正手続の具体化
憲法34条・31条の具体化。
勾留要件
本条適用の前提
抑留拘禁要件
憲法的根拠
第六十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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