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「第63条」の検索結果 — 1 件
召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
勾引の効力
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から24時間以内にこれを釈放しなければならない。ただし、その時間内に勾留状が発せられたときはこの限りでない。
24時間の起算点
裁判所への引致時。勾引執行時ではない点に注意。
違反の効果
24時間経過後の身体拘束は違法。被告人は釈放を請求できる。
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