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「第7条」の検索結果 — 1 件
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
管轄指定
管轄裁判所が法律上の理由により裁判権を行うことができないとき、または管轄区域が明らかでないときは、検察官が直近の上級裁判所に管轄指定を請求する。
管轄区域不明の場合
犯罪地が国境付近等で管轄区域が確定できない場合、上級裁判所の指定で管轄を確定する。
実務的活用
海上犯罪・国外犯等で活用。
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