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「第71条」の検索結果 — 1 件
検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。
管轄区域外での執行
検察事務官または司法警察職員は、必要があるときは管轄区域外で勾引状・勾留状を執行することができる。
趣旨
全国一律の身柄確保のため、地理的制約を排除する。
執行者
前提
第七十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第六十九条
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