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「第72条」の検索結果 — 1 件
被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。
2嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。
勾引状・勾留状執行の嘱託
被告人の現在地の検察官に対し、勾引状・勾留状の執行を嘱託することができる。
実務
遠隔地の被告人については現地検察官に執行を委ねるのが効率的。
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