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「第73条」の検索結果 — 1 件
勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。
2第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
3勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
4勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。
5但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
勾引状・勾留状執行の手続
勾引状・勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。
緊急執行
令状を所持しないため示すことができない場合、急速を要するときは被告人に対し公訴事実の要旨と令状発付の旨を告げて執行することができる(73条3項)。ただし令状はできる限り速やかに示す必要がある。
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