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「第75条」の検索結果 — 1 件
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。
勾引状執行後の手続
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合、24時間以内に釈放しなければならない。ただしその時間内に勾留状が発せられたときはこの限りでない(63条と同じ趣旨)。
趣旨
勾引による身柄拘束は短時間の確保措置にすぎず、継続拘束には別途勾留が必要。
24時間制限
並列
第七十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第七十六条
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