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「第8条」の検索結果 — 1 件
数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
2前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。
土地管轄
犯罪地・被告人の住所・居所・現在地を基準とする。検察官は最も適切な地を選択して起訴できる。
現在地の意義
適法な強制処分により所在する場合も含む(最決昭和33・5・24)。違法逮捕地は含まれない。
管轄違いの効果
管轄違いの判決(329条)。ただし管轄違いは弁論終結まで申立て可(331条)。
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