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「第83条」の検索結果 — 1 件
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
2法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
3被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。
4但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
勾留理由開示期日
勾留理由の開示は公開の法廷でこれをする。
裁判官構成
法廷は、裁判官および裁判所書記官の列席によって開く。
趣旨
身柄拘束の理由を公開法廷で示すことで、密室拘束を防止し国民の監視に晒す。
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