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「第85条」の検索結果 — 1 件
勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
受命裁判官による開示
勾留理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
趣旨
合議体全員の出廷を要しない簡略化。手続効率の確保。
開示期日
前提
第八十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第八十六条
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