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全 815 条
「第86条」の検索結果 — 1 件
同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。
2その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。
勾留期間中の余罪取調べと身柄移送
勾留中の被告人が他の罪により逮捕勾留されるべき場合等の処理を定める。
実務
余罪が発覚した場合、改めて令状を取得して逮捕勾留する「再逮捕」運用と接続する基本規定。
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