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「第90条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
裁量保釈(職権保釈)
裁判所は適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
考慮事情
被告人の性格・年齢・境遇・健康状態・身体拘束の継続による被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度等。
請求保釈との関係
89条の除外事由ある場合でも、本条により職権保釈が可能(補充的・救済的機能)。
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