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「第99条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。
2但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
3差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
4裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
差押え一般
裁判所は必要があるときは、証拠物または没収すべきものと思料する物を差し押さえることができる。
差押えの目的物
①証拠物②没収すべき物(刑19条等)。当該事件と関連性が必要。
提出命令
差し押さえるべき物を指定し所有者・所持者・保管者に提出させることができる(99条2項)。提出命令は強制処分。
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