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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
2弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
3弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
4弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
5弁護士が死亡したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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