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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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