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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。
2ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
3相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
4相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
5受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
6社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)が相手方から受任している事件
7第二十五条第一号から第七号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)