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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。
2第一条の規定は、弁護士法人について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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