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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
2定款に定める理由の発生
3総社員の同意
4合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)
5破産手続開始の決定
6解散を命ずる裁判
7第五十六条又は第六十条の規定による除名
8社員の欠亡
9弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)