条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、弁護士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4この場合においては、裁判所は、当該弁護士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)