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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
2弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3名称及び事務所の所在地
4会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
5入会及び退会に関する規定
6資格審査会に関する規定
7会議に関する規定
8弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求及びその実施のために必要な手続に関する規定
9弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
10懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
11無資力者のためにする法律扶助に関する規定
12官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
13司法修習生の修習に関する規定
14会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
15建議及び答申に関する規定
16営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
17会費に関する規定
18会計及び資産に関する規定
19前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)