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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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