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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
2綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき
3その旨及び事案の内容
4対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき
5その旨及びその理由
6懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき
7その旨
8懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき
9その旨及びその理由
10日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
11綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき
12その旨及び事案の内容
13対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき
14その旨及びその理由
15綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき
16その旨
17第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき
18その旨及びその理由
19原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき
20その旨及びその理由
21異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき
22その旨及びその理由
23綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき
24その旨及びその理由
25懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき
26その旨
27懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき
28その旨及びその理由
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)