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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。
2この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
3日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。
4この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
5綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。
6ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)