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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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