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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2委員長は、会務を総理する。
3委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4前条第三項の規定は、委員長に準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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