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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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