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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律による弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。
2前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。
3前項の登記については、第三十四条第二項及び第四項乃至第六項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)