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「第3条」の検索結果 — 1 件
弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
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