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「第5条」の検索結果 — 1 件
農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理している農地及び採草放牧地(第三条、次項及び次条に規定するものを除く。)並びに第二条第一項第一号若しくは第五号又は前条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地は、農地法第二章第五節及び第四章の規定の適用については、国が同法第九条の規定により買収したものとみなす。
2左に掲げるもので農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理しているもの及び第二条第一項第二号又は第五号の規定により国が取得した土地、立木、建物その他の工作物又は権利は、農地法第二章第五節及び第四章の規定の適用については、国が同法第十四条の規定により買収したものとみなす。
3措置法第十五条若しくは第四十条の二第六項の規定により買収し、又は同法第二十九条第二項において準用する同法第二十八条第一項若しくは第五項の規定により買い取つた土地、立木、建物その他の工作物、農業用施設又は水の使用に関する権利(第三条及び次条第一項第三号に規定するものを除く。)
4措置法第二十九条第一項の政府の所有に属する農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの又は同法第四十一条第一項第二号の規定による決定があつた立木、建物その他の工作物、農業用施設若しくは水の使用に関する権利(第三条に規定するものを除く。)