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「第18条」の検索結果 — 1 件
第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
2この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
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