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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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