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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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