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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。
2この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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